■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
IE等普通のブラウザで見る場合 http://tubo.80.kg/tubo_and_maru.html
専用のブラウザで見る場合 http://www.monazilla.org/
2ちゃんねる Viewerを使うと、すぐに読めます。 http://2ch.tora3.net/
この Viewer(通称●) の売上で、2ちゃんねるは設備を増強しています。
●が売れたら、新しいサーバを投入できるという事です。
よくわからない場合はソフトウェア板へGo http://pc11.2ch.net/software/
モリタポを持っていれば、50モリタポで表示できます。
【ネット】「フィッシング」を処罰対象に 他人のID不正取得も処罰 不正アクセス禁止法改正案
- 1 :再チャレンジホテルφ ★:2012/01/26(木) 00:14:41.54 ID:???0
- 警察庁は24日、通常国会に提出する不正アクセス禁止法の改正案をまとめた。
電子メールでインターネット上の偽サイトに誘導するなどして、契約者番号(ID)と
パスワードを入力させてだまし取る「フィッシング」行為を禁止し、処罰規定の対象とする。
現行法では処罰規定のないフィッシング行為そのものを
摘発対象とすることで規制強化を図る。2月中の閣議決定を目指す。
規制の対象となるフィッシング行為は、IDとパスワードについて、電子メールで
偽の金融機関やネットオークション企業のサイトに誘導して入力させてだまし取る
「偽サイト誘導型」と、セキュリティー強化や更新手続きを装って電子メールの
添付ファイルなどに入力させて返信させる「メール送信型」。メール送信型は、最近になって目立つ手口だという。
現行法ではIDなどを不正取得する行為そのものも処罰対象とはなっていないが、
フィッシング行為のほか、標的型メールやコンピューターウイルスを使った
サイバー攻撃によって不正取得する行為も禁止し、処罰規定の対象とする。
不正に取得されたIDなどのリストを悪用し、連続自動入力プログラムを使って
不正アクセスを試みるケースもみられるため、他人にIDなどを提供して
不正アクセス行為を助長する行為も禁止。利用できるサイトが不明でも、
IDなどを他人に提供した場合には処罰の対象とする。
不正アクセスに使う目的で、不正取得された他人のIDなどを保管する行為も禁止して
処罰対象とする。家宅捜索などで保管が判明した場合などに適用する。
こうした禁止行為の法定刑は原則として、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」とする。
不正アクセス行為の法定刑についても、現行法の「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」から
「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げる。
2012.1.24 10:57
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120124/crm12012410580002-n1.htm
総レス数 23
9 KB
[ 2ちゃんねる 3億PV/日をささえる レンタルサーバー \877/2TB/100Mbps]
read.cgi ver 05.0.7.9 2010/05/24 アクチョン仮面 ★
FOX ★ DSO(Dynamic Shared Object)